医療法 第六条の四の三

昭和二十三年法律第二百五号

助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。 一 妊婦等の氏名及び生年月日 二 当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名 三 当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針 四 当該助産所の名称、住所及び連絡先 五 当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先 六 その他厚生労働省令で定める事項

2 助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

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第6条の4の3

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第6条の4の3

助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び第19条第2項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。 一 妊婦等の氏名及び生年月日 二 当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名 三 当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針 四 当該助産所の名称、住所及び連絡先 五 当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先 六 その他厚生労働省令で定める事項

2 助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

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