医療法 第17条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第17条
第6条の10から第6条の12まで、第13条から第14条の2まで、第14条の4及び第15条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
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医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第17条
第6条の10から第6条の12まで、第13条から第14条の2まで、第14条の4及び第15条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。