六

クラウド六法

β版

医療法の全文・目次へ

医療法 第16条の2

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第16条の2

地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。 一当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。 二救急医療を提供すること。 三地域におけるかかりつけ医機能の確保のための研修その他の地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。 四第22条第2号及び第3号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。 五当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第22条第2号又は第3号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。 六他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。 七その他厚生労働省令で定める事項

2 地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護を行う同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法の全文・目次ページへ →