医療法 第14条の2
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第14条の2
病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。 一管理者の氏名 二診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 三医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。 一管理者の氏名 二業務に従事する助産師の氏名 三助産師の就業の日時 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
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