医療法 第14条の5
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第14条の5
オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受診施設が第14条の3第2項第2号に掲げる事項に係る同条第1項の基準に適合する旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項を公表しなければならない。
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第14条の5
オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受診施設が第14条の3第2項第2号に掲げる事項に係る同条第1項の基準に適合する旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項を公表しなければならない。