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医療法 第10条の2

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第10条の2

特定機能病院の開設者は、前条の規定により管理させる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、第16条の3第1項各号に掲げる事項の実施その他の特定機能病院の管理及び運営に関する業務の遂行に関し必要な能力及び経験を有する者を管理者として選任しなければならない。

2 前項の規定による特定機能病院の管理者の選任は、厚生労働省令で定めるところにより、特定機能病院の開設者と厚生労働省令で定める特別の関係がある者以外の者を構成員に含む管理者となる者を選考するための合議体を設置し、その審査の結果を踏まえて行わなければならない。

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