医療法 第46条の7
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の7
理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 一医療法人の業務執行の決定 二理事の職務の執行の監督 三理事長の選出及び解職
3 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 一重要な資産の処分及び譲受け 二多額の借財 三重要な役割を担う職員の選任及び解任 四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五社団たる医療法人にあつては、第47条の2第1項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定による定款の定めに基づく第47条第1項の責任の免除 六財団たる医療法人にあつては、第47条の2第1項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定による寄附行為の定めに基づく第47条第4項において準用する同条第1項の責任の免除
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