医療法 第46条の4の7
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の4の7
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
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医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の4の7
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。