医療法 第44条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第44条
医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第3項及び第66条の3を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。
2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。 一目的 二名称 三その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所 四事務所の所在地 五資産及び会計に関する規定 六役員に関する規定 七理事会に関する規定 八社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定 九財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定 十解散に関する規定 十一定款又は寄附行為の変更に関する規定 十二公告の方法
3 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
4 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。
5 第2項第10号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
6 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。