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医療法 第4条の2

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第4条の2

病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。 一高度の医療を提供する能力を有すること。 二高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。 三高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。 四医療の高度の安全を確保する能力を有すること。 五その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。 六厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。 七その有する人員が第22条の2の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。 八第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号から第12号まで並びに第22条の2第2号、第5号及び第6号に規定する施設を有すること。 九その施設の構造設備が第21条第1項及び第22条の2の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

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