医療法 第72条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第72条
この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。
2 都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第72条
この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。
2 都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。