医療法 第78条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第78条
社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第54条の7において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第81条第1項及び第91条において同じ。)又は決議執行者(第54条の7において準用する同法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。第81条第1項及び第91条において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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