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医療法 第70条の23

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第70条の23

第66条の2及び第67条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、第66条の2中「第64条第1項及び第2項、第64条の2第1項、第65条並びに前条第1項」とあるのは「第70条の20において読み替えて準用する第64条第1項及び第2項並びに第70条の21第1項及び第2項」と、「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。第67条第1項及び第3項において同じ。)」と、第67条第1項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、「第44条第1項、第55条第6項、第58条の2第4項(第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第60条の3第4項(第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「医療連携推進認定をしない処分若しくは第70条の15において読み替えて準用する第55条第6項」と、「第64条第2項」とあるのは「第70条の20において読み替えて準用する第64条第2項」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。

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