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医療法 第7条の3

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第7条の3

都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、医療計画において定める当該構想区域における第30条の4第2項第7号イに規定する将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

2 都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第30条の14第1項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。

3 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

4 都道府県知事は、第2項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

5 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。

6 都道府県知事は、第2項の協議の場における協議の内容及び第4項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第1項各号に掲げる者に限る。)に対し、第7条第4項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の許可を与えないことができる。

7 都道府県知事は、前項の規定により第7条第1項又は第2項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

8 前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。この場合において、第6項中「同条第1項又は第2項」とあるのは「同条第3項」と、前項中「第7条第1項又は第2項」とあるのは「第7条第3項」と読み替えるものとする。

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