医療法 第30条の3の2
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第30条の3の2
厚生労働大臣は、前条第2項第5号又は第6号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第30条の13第2項に規定する医療機関機能等報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第1項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、前条第2項第7号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第30条の18の3第1項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第30条の18の2第1項又は第30条の18の3第1項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、前条第2項第8号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第30条の18の4第1項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
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