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医療法 第30条の22

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第30条の22

国は、前条第1項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。

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