医療法 第30条の6
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第30条の6
都道府県は、三年ごとに第30条の4第2項第6号、第10号の二及び第11号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第6号、第10号の二及び第11号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。 一第30条の4第2項各号(第6号、第10号の二及び第11号を除く。)に掲げる事項 二医療計画に第30条の4第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項
2 都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(特定事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
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