医療法 第30条の18の3
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第30条の18の3
患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。 一当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容 二当該無床診療所が地域において前条第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨 三その他厚生労働省令で定める事項
2 第30条の13第3項及び第4項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第3項中「医療機関機能等報告対象病院等」とあるのは、「無床診療所」と読み替えるものとする。
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