医療法 第26条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第26条
第25条第1項及び第3項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
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医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第26条
第25条第1項及び第3項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。