医療法 第59条の5
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第59条の5
第二節(第44条第2項、第4項及び第5項並びに第46条第2項を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。
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第59条の5
第二節(第44条第2項、第4項及び第5項並びに第46条第2項を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。