医療法 第54条の7
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第54条の7
会社法第677条から第680条まで、第682条、第683条、第684条(第4項及び第5項を除く。)、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の7まで、第717条から第742条まで、第七編第二章第七節、第868条第4項、第869条、第870条第1項(第2号及び第7号から第9号までに係る部分に限る。)、第871条(第2号に係る部分に限る。)、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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