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医療法 第54条の2

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第54条の2

社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(第54条の7において準用する会社法(平成十七年法律第86号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。

2 前項の社会医療法人債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発行収入金に相当する金額を第42条の2第3項に規定する特別の会計に繰り入れてはならない。

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