医療法 第54条の8
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第54条の8
社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
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第54条の8
社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。