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医療法 第87条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第87条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一第6条の5第1項、第6条の6第4項、第6条の7第1項又は第7条第1項の規定に違反したとき。 二第14条の規定に違反したとき。 三第6条の8第2項、第7条の2第3項、第23条の2、第24条、第28条、第29条第1項又は第30条の15第6項の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。

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