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医療法 第87条の2

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第87条の2

第38条の6第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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