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医療法 第89条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第89条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 一第3条、第4条第3項、第4条の2第3項、第4条の3第3項、第8条、第8条の2第2項、第9条、第10条、第11条、第12条、第16条、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第21条第1項第2号から第11号まで若しくは第2項第2号、第22条第1号若しくは第4号から第8号まで、第22条の2第2号若しくは第5号、第22条の3第2号若しくは第5号又は第27条の規定に違反したとき。 二第5条第2項、第6条の8第1項若しくは第25条第1項から第4項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第6条の8第1項若しくは第25条第1項から第3項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三第14条の2第1項又は第2項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をしたとき。 四第38条第1項又は第38条の2第1項の規定による指示に違反して、届出をしなかつたとき。 五第38条第3項又は第38条の2第3項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。

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