医療法 第85条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第85条
第78条、第80条又は第81条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第79条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
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第85条
第78条、第80条又は第81条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第79条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。