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医療法 第69条の7

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第69条の7

厚生労働大臣は、第69条の2第3項の規定による情報の収集及び整理並びに分析の結果の提供、第69条の3の規定による統計の作成等並びに第69条の4第1項の規定による医療法人情報の提供に関する事務の全部又は一部を独立行政法人福祉医療機構(次条において「機構」という。)に委託することができる。

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