医療法 第69条の3
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第69条の3
厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるもの(第69条の7及び第69条の8第1項において「統計の作成等」という。)を行うことができる。
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