医療法 第60条の7
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第60条の7
吸収分割は、吸収分割承継医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
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医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第60条の7
吸収分割は、吸収分割承継医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。