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医療法 第12条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第12条

病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させることができる。

2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、次の各号のいずれかに該当するものとしてその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。 一医師の確保を特に図るべき区域内に開設する診療所を管理しようとする場合 二介護老人保健施設その他の厚生労働省令で定める施設に開設する診療所を管理しようとする場合 三事業所等に従業員等を対象として開設される診療所を管理しようとする場合 四地域における休日又は夜間の第30条の3第1項に規定する医療提供体制の確保のために開設される診療所を管理しようとする場合 五その他厚生労働省令で定める場合

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