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医療法 第47条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第47条

社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2 社団たる医療法人の理事が第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3 第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号又は第3号の取引によつて社団たる医療法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。 一第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の理事 二社団たる医療法人が当該取引をすることを決定した理事 三当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

4 前三項の規定は、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事について準用する。

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