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医療法 第47条の2

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第47条の2

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条から第116条までの規定は、前条第1項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第4項において準用する同条第1項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する。この場合において、これらの者の責任について準用する同法第113条第1項第2号及び第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する同法第112条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第113条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第114条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第3項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員」とあるのは「評議員」と、同条第4項中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員が」とあるのは「評議員が」と、同条第5項並びに同法第115条第1項及び第3項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項及び同条第4項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の社員総会の決議をすることができない。

3 財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の評議員会の決議をすることができない。

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