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医療法 第49条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第49条

役員等が医療法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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