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医療法 第49条の2

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第49条の2

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。この場合において、同法第278条第1項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、役員等(第111条第1項に規定する役員等をいう。第3項において同じ。)又は清算人」とあるのは「理事又は監事」と、同条第3項中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第280条第2項及び第280条の2中「清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

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