医療法 第49条の4
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第49条の4
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人について準用する。この場合において、これらの規定(同法第118条の3第1項及び第3項を除く。)中「役員等」とあるのは「役員」と、同条第1項中「役員等が」とあるのは「役員が」と、「役員等を」とあるのは「役員を」と、「役員等の」とあるのは「役員の」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同項及び同条第3項中「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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