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医療法 第46条の5の4

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第46条の5の4

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第72条及び第74条(第4項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する。この場合において、社団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同条第3項中「及び第38条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該社員総会の日時及び場所」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同法第72条及び第74条第1項から第3項までの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「及び第38条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該評議員会の日時及び場所」と読み替えるものとする。

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