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医療法 第46条の8の3

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第46条の8の3

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第103条から第106条までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。この場合において、財団たる医療法人の監事について準用する同法第103条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第105条第1項及び第2項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第3項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

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