医療法 第46条の8の2
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の8の2
監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条第4号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第46条の7の2第1項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第93条第1項ただし書に規定する場合にあつては、同条第2項に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
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