医療法 第46条の4の2
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の4の2
評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第46条の5第1項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。
2 評議員会は、第46条の4の5第1項の意見を述べるほか、この法律に規定する事項及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。
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