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医療法 第46条の4の5

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第46条の4の5

理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。 一予算の決定又は変更 二借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ 三重要な資産の処分 四事業計画の決定又は変更 五合併及び分割 六第55条第3項第2号に掲げる事由のうち、同条第1項第2号に掲げる事由による解散 七その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの

2 前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。

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