水産業協同組合法 第一条

(目的)

昭和二十三年法律第二百四十二号

この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。

第1条

(目的)

水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)

第1条 (目的)

この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。

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