水産業協同組合法 第九条
(登記)
昭和二十三年法律第二百四十二号
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第9条 (登記)
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。