水産業協同組合法 第九条

(登記)

昭和二十三年法律第二百四十二号

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第9条

(登記)

水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)

第9条 (登記)

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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