水産業協同組合法 第八条
(事業利用分量配当等の課税の特例)
昭和二十三年法律第二百四十二号
組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(事業利用分量配当等の課税の特例)
水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第8条 (事業利用分量配当等の課税の特例)
組合(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。