水産業協同組合法 第十一条の七

(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)

昭和二十三年法律第二百四十二号

組合は、第十一条第十項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。

第11条の7

(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)

水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)

第11条の7 (地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)

組合は、第11条第10項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。

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