水産業協同組合法 第十一条の三

(資源管理規程)

昭和二十三年法律第二百四十二号

第十一条第一項第一号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類 二 水産資源の管理の方法 三 資源管理規程の有効期間 四 資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項 五 その他農林水産省令で定める事項

3 第一項の認可(同項の変更の認可を含む。第七項において同じ。)を受けようとする組合は、第四十八条第一項第二号の規定による総会の決議の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。

4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第百二十六条の四第二項第三号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

5 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。

6 資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十三条第一項に規定する資源管理協定又は漁業法第百五条に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。

7 組合が第一項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第二十三条の規定は、適用しない。

8 前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。

第11条の3

(資源管理規程)

水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)

第11条の3 (資源管理規程)

第11条第1項第1号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第99号)第2条第1項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類 二 水産資源の管理の方法 三 資源管理規程の有効期間 四 資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項 五 その他農林水産省令で定める事項

3 第1項の認可(同項の変更の認可を含む。第7項において同じ。)を受けようとする組合は、第48条第1項第2号の規定による総会の決議の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。

4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第126条の4第2項第3号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

5 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。

6 資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第60号)第13条第1項に規定する資源管理協定又は漁業法第105条に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。

7 組合が第1項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第23条の規定は、適用しない。

8 前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。

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