水産業協同組合法 第十一条の九

(名義貸しの禁止)

昭和二十三年法律第二百四十二号

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。

第11条の9

(名義貸しの禁止)

水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)

第11条の9 (名義貸しの禁止)

第11条第1項第4号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。

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