水産業協同組合法 第十一条の九
(名義貸しの禁止)
昭和二十三年法律第二百四十二号
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
(名義貸しの禁止)
水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第11条の9 (名義貸しの禁止)
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。