水産業協同組合法 第十一条の二

(事業についての配慮)

昭和二十三年法律第二百四十二号

組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

第11条の2

(事業についての配慮)

水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)

第11条の2 (事業についての配慮)

組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水産業協同組合法の全文・目次ページへ →
第11条の2(事業についての配慮) | 水産業協同組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ