水産業協同組合法 第十一条の二
(事業についての配慮)
昭和二十三年法律第二百四十二号
組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
(事業についての配慮)
水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第11条の2 (事業についての配慮)
組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。