水産業協同組合法 第十一条の六
(外国銀行代理事業に係る認可)
昭和二十三年法律第二百四十二号
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
(外国銀行代理事業に係る認可)
水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第11条の6 (外国銀行代理事業に係る認可)
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、同条第3項第7号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。