水産業協同組合法 第十一条の十三
(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
昭和二十三年法律第二百四十二号
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一 指定信用事業等紛争解決機関(第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに第十五条の十五第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置 二 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 苦情処理措置利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置 二 紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第十五条の十五第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第十五条の十五第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は第百二十条第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第百十八条第一項の規定による指定が第百二十条第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第百十八条第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間